外為令別表のリンク集です。

輸出貿易管理令等に関する該非判定文書の発行依頼受付
輸出貿易管理令等に関する該非判定文書の発行依頼受付輸出貿易管理令等以下、「輸出令」)別表第一及び「外国為替令」(以下、「外為令」)別表に規定する内容に対して該当するか製品及び技術が「輸出令」別表第一及び「外為令」別表に該当するのかそれとも該当
http://www.rion.co.jp/asp/trade

外為令別表の8の項(省令第20条第1項及び第2項)Page1of7
外為令別表中に掲げるプログラム(経済産業大臣が告.示で定めるものを除く。)であって、外為令別表の8の項及び9の項中欄に掲げるプログラ.ムであって、経済産業大臣が告示で定めるもののうち、.□いいえ.はい.告示3の号.次のa.からc.
http://download.microsoft.com/download/c/3/c/c3cfcf42-5f68-4

CISTEC-財団法人安全保障貿易情報センター
例えば、改正内容を即座に把握できるよう、改正部分に関しては見消訂正を行い、また、法令文中に記載されている関連法令、関連する条、項、号、別表、別記、別紙等にリンクが設定してある他、別表第一、外為令別表に付いては、政省令を項版単位で一体
http://www.cistec.or.jp/open/cistec/sdintro/internetserviceh

http://www.k5.dion.ne.jp/~wa_bois/gaitb.html
なお、項番の最初の1は記載されない。また、XX条の2とXX条とは異なる別個の条番なので注意が外為令別表の読み方読み方は「外国為替及び外国貿易法第25条第1項第1号の規定に基づき許可を要する技術1)政令別表の項の呼び方[例]・外為令別表の8の項(1)・輸出令別表
http://www.k5.dion.ne.jp/~wa_bois/gaitb.html

安全保障輸出管理について
以下「外為令」といいます)があります。また、経済産業省令として、輸出令別表第1および外為令別表の規定に基づき貨物または該当」:輸出令別表第1の1から15までの項および外為令別表の1?15までの項に品目名があり、スペック上も該当となる製品
http://www.idec.com/jpja/products/dldata/pdf_c/IDEC06_1755-1

初めての輸出許可申請
外国の企業等から引き合いのあった貨物(技術)が、輸出貿易管理令(輸出令)別表第1及び外国為替令(外為令)別表に該当電話でのお問い合わせ及び窓口での申請の場合には、輸出令又は外為令の該当項番(例えば、輸出令別表第1の3の項(1)等)
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/tetsuzuki/hajimete/hajimet

外国為替令に関連するサイト
外国為替令について便利なサイトを集めたリンク集。外国為替令別表項目別対比表(該非判定用)CISTEC2005.01.(2/3)記入欄[外為令]別表8の項該当非該当×対象外?(2)電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品
http://www.fx-torihiki.com/gaika/x223ejv3.php

外為令別表の2の項
<解釈通達>外国為替令別表の2の項数値制御装置プログラムにより数値制御装置の機能を実現する電子装置を含む。数値制御数値データ(通常、動作が進行中に読み取られる。)
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kankei-horei/ekimu/kaisyak

外為令
外国為替令は、外為法に基づく役務取引許可の具体的な手続きを定めた政令で、許可の必要な特定技術、特定地域を定めている。また、外為令で定められた特定技術の詳細は「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める
http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/kokusai/boueki/bouekika

外為令別表の8の項(2)(省令第20条第2項)
外為令別表の8の項(省令第20条第1項及び第2項)外為令別表の8の項(省令第20条第
http://download.microsoft.com/download/2/6/d/26d1a9d1-0a13-4

橡Taro10-特定貨物事前相談お知らせ
「特定貨物・役務取引等の許可申請に係る事前相談及び一般相談について(お知らせ)」の一部改正について.新旧対照表.(傍線部分が改正部分)改.正.案.現項の中欄に掲げる貨物の輸出又は外為令別表の16の項の中欄に掲げる技.項の中欄に掲げる貨物の輸出又は外為令別表の16の項の中欄に掲げる技
http://www.cistec.or.jp/open/info/express/020215/020215zizen

外為令別表の11項
<解釈通達>外国為替令別表の11の項エキスパートシステム
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/moto/kankei-horei/ekimu/ek

(財)安全保障貿易情報センター/輸出令別表第1/外為令別表
外為令別表(役務).フレーム対応.フレーム無.フレーム対応.フレーム無.武器,1の項,1の項,1の項,1の項.原子力,2の項,2の項,2の項,2の項.化学兵器,3の項,3の項,3の項,3の項.生物兵器,3の2項,3の2項,-,-
http://www.cistec.or.jp/open/cistec/sdintro/lawsample/sbeppy

輸出貿易管理令に対する弊社製品の該当、非該当のご説明とお願い
該非判断チェックリスト.(1),輸出令別表第1外為令別表の1~15項のいずれかに該当するか。⇒いいえ、該当しません。(2),HSコードから当該貨物・技術が輸出令別表第1外為令別表の16項の中欄に該当しないことが明らかか。
http://www.sksato.co.jp/text/info10.html

「外国為替及び外国貿易法第25条第1項第1号の規定に基づき許可を
外為令別表、輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に.外為令別表、輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に別紙1.別紙1.外為令外為令別表.解.釈.外為令外為令別表.解.釈.別表の中解釈を要.別表の中解釈を要
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&b

外為令別表の8の項(2)(省令第20条第2項)[非該当電子計算機
外為令別表の8の項(2)(省令第20条第2項).[非該当電子計算機等に係る技術].(平成18年1月1日施行政省令等対応).質.問.事.項.区分*1.回.答.備.考.技.プ.六上記第一号から第五号までに該当する技術(プ.ログラムを除く。
http://www.apc.co.jp/info/export/higaitou_PCNS.pdf

http://www.apc.co.jp/info/export/higaitou_PCBE.pdf
該非判定パラメーターシート(カバーシート)外為令別表の4の項(1)並びに(3又は×をマークしたものです。《外為令別表の4の項(1
http://www.apc.co.jp/info/export/higaitou_PCBE.pdf

外為令別表の8の項
>トップページ>関係法令集>役務>外国為替令別表貨物等省令第20条第1項中の設計したプログラム,貨物等省令第7条第三号ハのみに該当するデジタル電子計算機が実行できる形式のもののうち、輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に該当
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/kankei-horei/ekimu/e

橡Taro10-08-2(12/4)役務通達
「外国為替及び外国貿易法第25条第1項第一号の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引について」の一部改正について.新旧対照表.改.正.案.現.行.(2)用語の解釈.外為令別表、輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の.外為令別表、輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の
http://www.cistec.or.jp/open/info/express/031224/13_031224ek